ペット信託

相続・家族信託

などお気軽に
ご相談下さい。

頼れるパートナー 

 
✉yoshinarikaneshiro@gmail.com
※平日は大阪市内の司法書士法人に勤務しておりますため、できればメールでご相談願います。
   なお、電話番号は  ☎ 090-8122-2225です。
   電話受付時間   9:00~18:00 


※平日のご相談につきましては、仕事から帰宅後、 翌々日までには回答させていただきます。



愛するペットが最期まで幸せに暮らせるように、飼主様とペットに寄り添い、飼主様とペットにとって最善の方法を提案させていただきます。


「遺す」お客さまにとって、誰に何をどれくらい遺したいのか?

ご自分で決めておくことができます。

ペットを守るために最善のサポート 

ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

私は、小学生のころからずっと犬とともに過ごしてきたこともあり、ペットの殺処分問題には心を痛めている者の一人です。

ペット殺処分を少しでも減らすため、勤務している司法書士法人の業務とはまったく別に、ペット保護のために このホームページを立ち上げています。

ペット相談所では、ペットの飼主さまが施設に入居する事態になった場合や亡くなった場合に備えて、飼主さまに最大の安心を提供させていただきます。

愛するペットが最期まで幸せに暮らせるよう、飼主さまが不在になったときのペットを護るために、最善の方法を提案させていただきます。
 

残されるペットや家族のために何をすべきか、何から始めたらいいのか、どんなことをすればよいのか等、いろんな不安を持たれると思います。

ご相談していただければ、問題解決の糸口は必ず見つかるものです。

残されるペットやご家族のために、お気軽にご相談いただければ幸いです。 

業務内容

ペット信託

ペットの信託とは、飼育費が信託財産となるため、万が一相続で問題が発生した場合でも確実にペットの飼育費を残すことができます。


家族信託

家族信託とは、自分の老後や介護時に備え、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる財産管理の方法のことです。



相続

相続とは、ある人がお亡くなりになった場合、故人様が所有されていた財産を、相続人が引き継ぐ事です。 プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぎます。 

ペット信託とは


ペット信託は、ペットの飼い主にもしもの事態が生じたときに備えるための信託です。

これは、あらかじめ財産の一部を信託契約を用いて信頼できる人物や団体に託し、自分がペットを飼うことができなくなったときはその財産から飼育費を支払うことによって、ペットが最期まで幸せに過ごし続けることのできる仕組みです。

  

家族信託とは


自分の老後の生活や介護等に困らないよう、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。

家族・親族に財産管理を託すので、高額な報酬は発生しません。つまり、富裕層のためだけのものではなく、誰にでも利用できる手法です。

  

遺言とは


自分が生前であれば、自分の財産を、自分が思うように譲り渡すことが出来ます。

しかし、死んでしまった後ではどうでしょうか?ご自身の意思とは関係なく、ご自身の財産が分配されてしまう可能性が出てきますし、不本意にも、その財産が「争続」の火種になることさえあります。

ご自身の財産について、自分自身の意思を尊重・反映した分配を行う。これが「遺言」です。