Q:自分が亡くなったあとのペットのことが心配です。残されたペットが幸せに暮らせるようにするには、どのような方法がありますか?

A:「ペット信託」のところで説明しましたが、ラブポチ信託や、日本アニマルトラストへの寄付という方法があります。
あるいは、信頼できる家族や友人がいる場合で、その方たちがペットを飼育できる状況にある場合は、遺言(または死因贈与)により、ペットと飼育費用を遺贈する方法があります。


Q:ペット信託とはどういうものですか?

信頼できる家族や友人がいる場合であっても、その方たちがペットを飼育できる状況にないことがあります。あるいは、飼主さまにとって全面的に信頼できる動物愛護団体が見つからないこともあります。
その場合は、信頼できる家族等にペットと飼育費用を託し、自分が亡くなったあとは動物愛護団体などにペットを引き取ってもらいます。そして、信頼できる家族等から動物愛護団体に対してペット飼育費用を給付してもらい、同時に、ペットがきちんと飼育されているか見守ってもらうのが、ペット信託という方法です。

  

Q:ペット信託をしましたが、私(飼主)よりもペットのほうが先に亡くなってしまった場合、ペットのために預けた飼育費用(信託財産)はどうなりますか?

A:余った飼育費用は飼主に戻されるのが原則です。しかし、信託契約で指定しておくことにより、例えば動物愛護団体などに余った費用を寄付(贈与)することもできます。
 

Q:ペット信託で、私(飼主)が亡くなったあと、新しい飼主の元でペットが天寿を全うし、 預けた費用が残っているときはどうなりますか?

A:信託契約で指定がない場合はあなたの相続人に行きますが、余った費用の返金先を信託契約で指定しておけば、その指定された人(または動物愛護団体など)に行きます。


Q:私は動物が大好きで、自分の死後の財産はすべて動物愛護団体に遺贈(寄付)したいと考えています。その場合の注意点は何ですか?

A:遺言で、死後の全財産を動物愛護団体に遺贈することはできます。ただし、相続人には、法律上当然に認められる「遺留分」という権利があります。
 相続人が遺留分の権利を行使したときは、最悪の場合、動物愛護団体が裁判に巻き込まれる可能性があります。 ですので、動物愛護団体に迷惑が掛からないよう、相続人と事前に良く話し合っておくか、あるいは、遺留分に相当する財産は相続人に遺しておくほうが良いでしょう。