Q:前妻の子にも相続権はありますか?
A:前妻の子も、後妻との間に生まれた子と同じ割合で遺産を受ける権利があります。
Q:隠し子にも相続権はありますか?
A:相続権の有無は、故人が隠し子を認知していたかどうかによります。亡き父親が、婚姻関係のない相手との間に生まれた子を認知していた場合、その隠し子も相続人となります。その場合、婚姻関係のある相手との間に生まれた子と同様の法定相続分が認められます。また、亡き父親が隠し子と養子縁組していた場合も同様です。
Q:自筆の遺言書が出てきた場合、どうすればよいですか?
A:開封せずに、亡くなった人の住所近くの家庭裁判所に「検認」の申し立てをしなければいけません。遺言書を破棄したり隠したりした場合、相続権を失うこともあります。
Q:遺産分割は、すべての財産について同時にしなければいけませんか?
A:必ずしも同時にする必要はありません。相続人全員が同意した財産だけ先に遺産分割をすることもできます。