ペット信託とは
◆ペットを護るために◆
人間の寿命も伸びていますが、動物医療やペットフードの進化によりペットの長寿化も進んでいます。
飼主様が長期入院したり、ペットより先に亡くなった場合、問題は残されたペットの処遇です。自身に万一のことがあった場合のペットの行く末を案じておられる飼主様も多いことでしょう。
特に高齢者の場合、自身の施設入所後あるいは死亡後のペットの世話を子どもや友人に頼りたいところです。
しかし、親族等がペットを飼えない環境であったり、動物が苦手なので引き取れないといったこともあります。
新たな飼主がみつからない場合、最終的にペットは殺処分されてしまうことになります。
私自身、小学生の頃からずっと犬とともに過ごしてきたこともあり、ペットの殺処分問題には心を痛めている者の一人です。
そのため、勤務している司法書士事務所の業務とはまったく別に、飼主様の不安を解消すると同時に、ペットを殺処分から護るための方法を提案させていただきます。
◆ペット保護のための手段◆
残されるペットのことを心配しておられる飼主様が採れる手段としては、例として下記1~5のようなものがあります。
【1.ラブポチ信託】
ラブポチ信託は【認定NPO法人ピーサポネット】が開発したシステムです。
ラブポチ信託の詳細についてはピーサポネットのホームページで紹介されています。
あるいは、ピーサポネットと提携している【一般社団法人日本ペットトラスト】のホームページからも入ることができます。
ラブポチ信託の仕組み
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ラブポチ信託®とは、飼い主さんが元気なうちに生命保険に加入してもらい、亡くなった後、その生命保険を飼育費として残されたペットの世話をする画期的なサービスです。 ペットの相続問題を解決する日本初のサービスとして、福岡県の認定NPO団体ピーサポネットが提供しています。
ラブポチ信託の概要だけを説明しますと、次の2通りの仕組みがあります。
①ペットのために生命保険を掛けておき、飼主が死亡した場合、生命保険金が信託会社(受託者)に支払われ、さらに信託会社からピーサポネットに対してペットの飼育費用が支払われるもの。
②飼主様が病気や高齢等の理由で生命保険に加入できない場合、飼主様からピーサポネットに対する遺言書を作成し、飼主様が死亡した場合、ペットと飼育費用をピーサポネットに遺贈(贈与)するもの。
ピーサポネット代表者は、何としてもペット殺処分を撲滅したいという思いからラブポチ信託という仕組みを考案されたようです。ペットを護るための素晴らしいシステムですので、ピーサポネットのホームページで詳細を是非ご確認いただければと思います。
ピーサポネットは、全国の優良な老犬老猫保護施設と提携しており、飼主様に万一のことがあった場合、ペットをそれらの動物保護施設が引き取り、ペットが天寿をまっとうするまで責任をもって飼育することになります。
ラブポチ信託は、飼主様にとっても非常に安心できるシステムだと言えます。
なお、ラブポチ信託を利用されます場合、関西圏にお住まいの飼主様のときは、私も「ペット相続士」として契約に関与させていただくことがあります。
【2.アニマル セイブ システム】
大阪府能勢市に「公益財団法人 日本アニマルトラスト」という動物愛護団体があります。私もその施設を見学したことがありますが、保護した犬や猫たちを非常に手厚く世話しており、動物が天寿を全うするまで責任をもって世話をしている団体で、日本有数の優良な動物愛護団体です。
日本アニマルトラストでは、「アニマル セイブ システム」というシステムを開発しています。ペットの飼育等に掛かる1年分の費用を寄付すれば、ペットが何年生きるかを問わず、ペットが天寿を全うするまで、日本アニマルトラストが責任をもって世話をするシステムです。
ちなみに、寄付金の額は次のとおりとなっています。
犬の場合 2,000円×365日+医療費=84万円
猫の場合 1,000円×365日+医療費=42万円
医療費には、不妊手術代・ワクチン代・フィラリア予防接種代が含まれます。
以上の寄付金でペットを終生飼育してくれますから、飼主様にとっても非常に安心できるシステムになっています。
ただし、アニマル セイブ システムを利用するためには、ペットの飼主とは別に「履行責任者」の存在が条件になっています。
履行責任者とは、飼主に緊急事態が生じた場合に、飼主に代わって日本アニマルトラストに連絡をし、ペットを保護するために飼主の自宅のカギを開けることができ、飼主の代わりに日本アニマルトラストへのペットの譲渡手続きができる人のことです。
履行責任者として適任な方は、飼主様と普段から連絡を取り合っている子供等の親族や、
飼主様のご近所に住んでいる友人・知人ということになるかと思います。
アニマルセイブシステムの契約は、飼主・履行責任者・日本アニマルトラストとの間の
三者間契約になるとのことです。
飼主様の有事の際、履行責任者から日本アニマルトラストに連絡があったときは、原則としてペット送迎費用は無料で、日本アニマルトラストがペットを引き取りに来てくれます。
ただ、飼主様の自宅が遠方のために高速道路等の有料道路を使用した場合は、有料道路料金のみは別途負担していただくとのことです。
仮に、日本アニマルトラストに預けたペットが、例えば半年や1年以内に亡くなった場合は、余った寄付金は日本アニマルトラストの運営のために使われることになります。
寄付金が余った場合でも、ペットたちのために有益な使い方をされることは、動物好きの飼主様にとっては喜ばしいことかも知れませんね。
なお、アニマルセイブシステムをご利用になる場合は、私自身は契約にまったく関与しませんため、日本アニマルトラストに直接ご連絡願います。
【3.ペット信託】
ペット信託とは、自分の財産の一部又は全部を信頼できる家族等に託して、ペットの飼育のために財産を管理・運営してもらう制度のことです。
つまり、飼主様が施設に入居した場合や死亡した場合などに備えて、ペットの面倒を見てくれる家族等にお金を託しておき、残されたペットが幸せな生涯を送れるようにするための制度です。
ペットを飼育するための費用を、例えば自分の子どもに託します。
ペット飼育費用を託された人のことを「受託者」といいます。
受託者を「信」じてペット飼育費用を「託」しますので、「信託」といいます。
そして、実際のペットの世話は、受託者ではなく近所の友人あるいは動物愛護団体等が行ないます。ペット飼育費用は、受託者が動物愛護団体等に定期的に送金(または持参)します。
以上がペット信託の仕組みですが、飼主様にとって、全幅の信頼を置ける受託者が存在する場合に採り得る手段となります。この仕組みは、家族等が原則として無報酬で受託者となる「民事信託」のひとつです。
なお、生命保険信託を利用するラブポチ信託もペット信託の一つです。
ラブポチ信託の場合は、信託会社が受託者となり、実際のペットの世話をするピーサポネットが受益者になります。
当然のことですが、信託会社は無報酬ではなく、「営業として」受託者になりますので、家族等が受託者となる「民事信託」とは異なり、「商事信託」の仕組みのひとつになります。
受託者が信託会社のため、受託者による信託財産の不正な使い込みの心配がありません。また、実際にペットの世話をする受益者は認定NPO法人ピーサポネットのため、ペットが飼育放棄されたり虐待される心配がなく、全幅の信頼を置けるシステムになっています。
【4.負担付遺贈】
子ども等の親族や友人知人等に対し、ペットの世話をしてくれる代わりに財産をあげる、という遺言の方法です。
ただ、遺言の効力が発生した時点では飼主様は亡くなっていますので、財産の遺贈(贈与)を受けた人がペットの世話をキチンとしてくれているのか、確認する術がありません。
ですので、負担付遺贈の方法を採る場合も、ペットのための信託と同じく、飼主様が全幅の信頼を置ける人物が存在することが大前提となります。
なお、ラブポチ信託における一つの手段として負担付遺贈の方法があります。
ラブポチ信託の場合、負担付遺贈を受けるのは個人ではなく、認定NPO法人ピーサポネットになりますので、安心して遺贈することができます。
ラブポチ信託の負担付遺贈を利用されます場合は、私が勤務している司法書士法人が公正証書遺言作成に関与させていただくことがあります。
【5.負担付死因贈与契約】
子ども等の親族や友人知人等に対し、ペットの世話をしてくれる代わりに財産をあげる、という贈与契約の方法です。
負担付遺贈が遺言による方法であるのに対し、負担付死因贈与契約は贈与者と受贈者(財産をもらう人)との合意による贈与契約になります。
ただ、通常の贈与契約とは異なり、「死因」(死を原因)、つまり贈与者が死亡したときに効力が生じることになります。
しかし、死因贈与契約の効力が発生した時点では飼主様は亡くなっていますので、財産を贈与された人がペットの世話をキチンとしてくれているのか、確認する術がありません。
ですので、負担付死因贈与の方法を採る場合も、ペットのための信託と同じく、飼主様が全幅の信頼を置ける人物が存在することが大前提となります。
◆ペットのこと以外でのご相談◆
残されるペットのこと以外にも、遺産をどうすべきか悩んでおられる方も多いと思います。そういうお悩みにも、私個人が受託して、あるいは、私が勤務している司法書士法人で受託して、問題解決のお手伝いをさせていただくことができます。
例えば、下記のようなご相談です。
・遺言書作成
・家族信託契約書作成
・遺産分割協議書作成
・相続放棄
◆ 対応体制・連絡先◆
※ 司法書士法人に勤務しておりますため、私個人へのご依頼の場合は、対応可能時間は土・日・祝日のみとなります。
平日にメール等でご相談いただきました場合は、その当日か翌日に、仕事から帰宅してから返答させていただきます。
※ 電話連絡先:090‐8122‐2225 または 075‐200‐5551
※ 平日は司法書士法人に勤務しているため、できればメールでご相談願います。