【ペット信託の報酬】
◆ラブポチ信託以外あるいはアニマルセイブシステム以外
の手段を希望される場合◆
ラブポチ信託かアニマルセイブシステムをお勧めしますが、 ラブポチ信託やアニマルセイブシステムではなく、 ペット信託あるいは負担付遺贈等を希望されます場合は、 もちろんその対応はさせていただきます。
※ペット信託契約書や、ペットの負担付遺贈に係る遺言書、及び、ペットの負担付死因贈与契約書の場合は、公正証書作成までは不要で、私文書で足りるケースも多いです。
ペット信託契約書、ペットの負担付遺贈に係る遺言書、及び、ペットの負担付死因贈与契約書を公正証書で作成することを希望される場合、あるいは、諸事情から判断して公正証書で作成したほうが良い事案の場合は、平日に公証役場に出向く必要があります。
私文書ではなく公正証書で作成する場合は、私が勤務している司法書士法人の報酬規程によることになり、公証人手数料が別途かかりますので、ご了承願います。
なお、公証人手数料については下記を参照願います。
◆その他の報酬規程◆
※家族信託契約書作成の場合、原則として公正証書で作成する必要があります。家族信託契約書を公正証書で作成する場合は、平日に公証役場に出向く必要があることから、 私が勤務している司法書士法人の報酬規程によることになります。なお、公証人手数料は別途かかります。
※遺言書作成(ペットの負担付遺贈に係る遺言書作成を除く)の場合は公正証書によることが原則となり、証人として公証役場への出頭等も必要になりますので、私が勤務している司法書士法人の報酬規程によることになります。なお、公証人手数料は別途かかります。